「特定操縦技能審査実施要領」の一部改正について国土交通省航空局安全部安全政策課 :通知

 
「特定操縦技能審査実施要領」の一部改正について各操縦技能審査員は、航空法施行規則第162条の12の規定に基づき、操縦技能審査員の認定が失効した場合等において、遅滞なく、「操縦技能審査員の証返納届」(第5の4号様式)を添えて管轄区域の地方航空局保安部運航課に返納願います。

また航空局では小型航空機等の安全対策の推進のために、電子メール等を活用し、操縦士へ直接的な安全啓発や情報発信の強化を進めています。なお一層の安全運航のため、操縦士皆様、メールアドレス登録へのご協力をお願いいたします。
詳細はこちらhttp://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000012.html

航空局安全部安全政策課 小型機安全担当 
TEL 03-5253-8111 (内線50135,50136)