航空身体検査証明の有効期間の延長について

新型コロナウイルス感染拡大状況下での航空法第28条第3項の許可手続きの弾力的な運用について
2020.4.1-6.30の間に操縦など可能期間が満了する場合、新型コロナウイルスの影響で医療機関を受診できず、航空身体検査証明の更新ができない場合、所定の申請手続きで航空法第71条の3第2項に基づき3ヶ月の延長を許可するとの内容です。
特定操縦技能審査も同様に取り扱われる内容です。詳しくは航空局サイトにてご確認ください。

特定操縦技能審査の延長   
https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/info /info others/post 325.html

航空身体検査証明の延長  https//www.mlit.go.jp/koku/15 bf000743.html